【別紙①】到達基準合意書(簡易)
本書は、「病気平癒に関する補完的サポート提供契約書」(以下「本契約」という)第5条に基づき、到達報酬の発生条件となる到達基準について、甲乙双方が事前に合意するためのものである。
第1条(到達基準の考え方)
本到達基準は、医療的な治癒・改善・完治等を示すものではない。
精神面・生活面・向き合い方に関する変化を中心とした主観的・実務的指標を用いる。
到達基準は、乙の状況・体調・生活環境等を踏まえ、個別に設定される。
第2条(到達基準の項目)
本件における到達基準は、以下の項目を基準として総合的に判断する。
1. 精神面に関する指標(例)
- 不安感・恐怖感が当初よりも和らいだと乙本人が感じている
- 気持ちの落ち込みが継続的に軽減したと自己認識できる
- 日常生活への向き合い方に前向きな変化を感じられる
2. 生活面に関する指標(例)
- 睡眠・食事・日中の活動について、乙本人が「安定してきた」と感じている
- 日常生活(外出・会話・身の回りのこと等)への負担感が軽減したと感じている
3. 継続性・納得感に関する指標(例)
- 本サービスの取り組み内容について、乙本人が一定の納得を得ている
- 今後も同様の向き合い方を継続したいと乙本人が判断している
第3条(評価方法)
到達基準の評価は、以下の方法を組み合わせて行う。
- 乙本人の自己申告
- 定期ヒアリング内容の記録
- 甲乙間で共有したチェック項目
評価は、特定の数値や医学的指標によって行うものではない。
第4条(到達報酬との関係)
上記基準について、甲乙双方が「到達した」と合意した場合に限り、到達報酬が発生する。
合意に至らない場合、乙は到達報酬の支払義務を負わない。
【合意日】 年 月 日
甲(提供者)署名: 印
乙(依頼者)署名: 印