【別紙①】到達基準合意書(簡易)

【別紙①】到達基準合意書(簡易)

本書は、「病気平癒に関する補完的サポート提供契約書」(以下「本契約」という)第5条に基づき、到達報酬の発生条件となる到達基準について、甲乙双方が事前に合意するためのものである。

第1条(到達基準の考え方)

本到達基準は、医療的な治癒・改善・完治等を示すものではない。

精神面・生活面・向き合い方に関する変化を中心とした主観的・実務的指標を用いる。

到達基準は、乙の状況・体調・生活環境等を踏まえ、個別に設定される。

第2条(到達基準の項目)

本件における到達基準は、以下の項目を基準として総合的に判断する。

1. 精神面に関する指標(例)

2. 生活面に関する指標(例)

3. 継続性・納得感に関する指標(例)

第3条(評価方法)

到達基準の評価は、以下の方法を組み合わせて行う。

評価は、特定の数値や医学的指標によって行うものではない。

第4条(到達報酬との関係)

上記基準について、甲乙双方が「到達した」と合意した場合に限り、到達報酬が発生する。

合意に至らない場合、乙は到達報酬の支払義務を負わない。

【合意日】  年 月 日

甲(提供者)署名:            印

乙(依頼者)署名:            印