【別紙②】救済制度(返金条件)について

【別紙②】救済制度(返金条件)について

本書は、本契約第8条に基づき、着手金および返金に関する救済制度の条件を定めるものである。

第1条(救済制度の趣旨)

本救済制度は、乙の経済的負担および心理的リスクを軽減することを目的とし、無条件返金を約束するものではない。

第2条(着手金の内訳)

着手金は、以下の費用を含むものとする。

第3条(返金対象となる範囲)

返金の対象となるのは、着手金のうち「後払い分」に限る。

「先払い分」(事前に発生する実費・稼働費等)は、原則として返金対象外とする。

第4条(返金条件)

以下の条件をすべて満たす場合に限り、返金を検討する。

第5条(返金額)

返金額は、後払い分の 最大50%を上限 とする。

なお、返金額は「支払済の着手金(後払い分)の費用」を考慮して決定する。

第6条(返金対象外となる場合)

以下の場合、返金は行わない。

第7条(到達報酬との関係)

到達基準を満たし、到達報酬が発生した場合、着手金は返金対象外とする。

【制定日】  年 月 日

甲(提供者)署名:            印