【別紙②】救済制度(返金条件)について
本書は、本契約第8条に基づき、着手金および返金に関する救済制度の条件を定めるものである。
第1条(救済制度の趣旨)
本救済制度は、乙の経済的負担および心理的リスクを軽減することを目的とし、無条件返金を約束するものではない。
第2条(着手金の内訳)
着手金は、以下の費用を含むものとする。
- 初期ヒアリング・状況整理
- 基本プラン設計
- 稼働費・交通費・宿泊費等の実費
- 各対応に要する準備費用
第3条(返金対象となる範囲)
返金の対象となるのは、着手金のうち「後払い分」に限る。
「先払い分」(事前に発生する実費・稼働費等)は、原則として返金対象外とする。
第4条(返金条件)
以下の条件をすべて満たす場合に限り、返金を検討する。
- 本サービスを一定期間(概ね【 】日以上)継続したこと
- 乙本人が、本サービスによる変化・納得を得られなかったと申し出たこと
- 甲乙間で協議を行い、救済制度の適用が相当と判断されたこと
第5条(返金額)
返金額は、後払い分の 最大50%を上限 とする。
なお、返金額は「支払済の着手金(後払い分)の費用」を考慮して決定する。
第6条(返金対象外となる場合)
以下の場合、返金は行わない。
- 虚偽の申告があった場合
- 契約内容・注意事項に著しく反する行為があった場合
- 天災・医療上の急変等、甲の責に帰さない事由による中断
第7条(到達報酬との関係)
到達基準を満たし、到達報酬が発生した場合、着手金は返金対象外とする。
【制定日】 年 月 日
甲(提供者)署名: 印